ニワトリを飼育するのに大事なこと
ニワトリを飼育したらやらないといけない
とても大事なことがあります。
意外と知られてはいないのですが
飼育しているよ!という報告の義務です。
ホームセンターのペットショップの店員は教えてくれません。
一般のアルバイト店員なら知らない人も多いです。
この時点で面倒臭いと思うようなら
ニワトリ飼育を諦めてください。
「飼養衛生管理基準」の見直しが行われ、家畜の飼養者が飼養・衛生管理状況等を県に報告する義務が明記されました。
これにより、以下の動物を愛玩用(ペット)または小規模に飼育されている方についても、年に1度、各都道府県へ報告が必要となりました。
牛・水牛・馬・鹿・緬山羊・豚・いのししを飼育されている方は、
毎年2月1日から4月15日まで
鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょうを飼育されている方は、
毎年2月1日から6月15日まで
これは、家畜伝染病予防法に基づく制度です。
家畜の飼育者は重大な家畜伝染病を疑う症状を発見した時の通報と、家畜を病気から守るための消毒等の取り組みも義務付けられています。
報告のやり方は各都道府県によって
違うと思います。直接その場所へ行かないといけないとか
郵送で大丈夫とかあると思います。
郵送なら書類を送ってもらって書いて出すだけです。簡単簡単
まぁ毎年やらないといけないのですが、、、、
犬猫のワクチン行くより手間ではないはずです!
まずは自分の住んでいる家畜保健衛生所へ聞いてください。
Google検索で家畜保健衛生所と自分の住んでいる場所を入力すれば
きっと出てくるはずです。
ニワトリを飼育始めたら出来るだけ早めに報告しましょう。
報告後に飼育数が増えた場合は
年の報告時の時で大丈夫です。(100羽以下の場合)
年に1回の報告時は、2月1日現在の飼育数を 記入して
6月15日までに報告します。
ウチの地域はその時期になると郵送で送られて来るそうなので
わざわざ行かなくても大丈夫そうです。
決して難しいことではないです。
住所と名前と飼育数を書くだけです。
1番下のその他にチャボと書いて2羽と書きました。
5分もかかりません。
ルールを守って楽しいニワトリ生活を楽しみましょう。